| I 社会公共に対して |
| 1. |
会員は、業務に関して、依頼者の要請があっても法令違反等に当たる行為は行なわない。 |
| 2. |
会員は、業務獲得の目的をもって、ダンピング・談合等の不当な行為を行わない。 |
| 3. |
会員は、業務獲得の目的をもって、自らの業務内容に関して事実を超えるような誇大な宣伝を行わない。 |
| 4. |
会員は、建築家の社会的機能である中立性、第三者性について理解と評価を得るために行動する。 |
| 5. |
会員は、建築家の適正な選び方として入札ではなく、プロポーザル・コンペ・QBS・特命の方式をとるよう働きかける。 |
| 6. |
会員は、建築家の業務内容と責任を契約により明示し、かつ設計監理報酬について適正な報酬額を提示する。 |
II 依頼者と利用者に対して |
| 1. |
会員は、依頼者の要請が公共あるいは利用者の利益に反しないよう、依頼者に対して適正な第三者性を確保し、公正な立場で行動する。 |
| 2. |
会員は、依頼者に提供できる業務内容と責任を明示した契約をむすび、常にその内容を正しく履行する。 |
| 3. |
会員は、自己の専門とする業務以外の業務の実施にあたって、あらかじめ依頼者の了承を得たうえで、自己の責任において他の専門家の協力を求める。 |
| 4. |
会員は、委託された業務に瑕疵が生じたときは、誠意をもって対応する。 |
| 5. |
会員は、自己の独立の立場に疑問をもたれる利害関係があるとみなされる職業、例えば施工業や建材業等を営まず、またその組織に属さない。 |
| 6. |
会員は、建築家の業務に関する裁量権や著作権について正当な権利を保持すると共に、依頼者への説明責任をまっとうし正しい理解と評価を得るために行動する。 |
| 7. |
会員は、建築家の業務内容とそれにふさわしい適正な報酬について、依頼者に十分な説明を行い、正しい理解と評価を得るために行動する。 |
III 業務上関連する専門家等に対して |
| 1. |
会員は、業務に関連する工事施工者等から金品の贈与または業務補助・人的派遣などの無償の援助を受けない。 |
IV 他の建築家及び自己の業務組織に対して |
| 1. |
会員は、他の建築家を誹謗したり、不当な手段により業務の取得はしない。 |
| 2. |
会員は、他の建築家の著作権の侵害など正当な利益を侵すような行為はしない。 |
| 3. |
会員は、本人の明確な許可なしに他の建築家のアイデアを盗用してはならない。 |
| 4. |
会員は、設計競技の審査員として指名された時は、その立場を利用して不当な行為をしてはならない。 |
| 5. |
組織を主宰する会員は、業務組織の中の協同者及び所員に対し、適切な役割と環境を提供し、正当な報酬を支払うとともに、建築家としての資質の向上を図る。 |
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